高額介護サービス費

介護保険の自己負担限度額(高額介護サービス費)は、所得や世帯の状況に応じて、 1ヶ月に支払う介護サービスの利用者負担額(1〜3割)に上限を設ける制度です。  上限を超えた分は「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。 

1ヶ月の自己負担限度額(月額)

一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。所得段階ごとの上限は以下の通りです。 

所得・世帯区分 世帯・個人の状況1ヶ月の負担上限額
現役並み所得者課税所得690万円以上(年収約1160万円〜)140,100円 (+α)
現役並み所得者課税所得380万円以上(年収約770万円〜)93,000円 (+α)
一般所得者課税所得145万円以上(年収約340万円〜)44,400円
住民税課税者市町村民税本人非課税(所得割0円)24,600円 (※1)
住民税非課税者住民税非課税世帯(老齢福祉年金受給者等)15,000円 (※2)
  • (※1) 住民税課税者で世帯全員が非課税:個人ごとの上限額は15,000円、世帯合計で24,600円。
  • (※2) 生活保護受給者など:15,000円。
  • 注記:3年以上の介護保険施設入所者は別の基準が適用される場合があります。 

自己負担限度額に関する重要なポイント

  • 食費・居住費は対象外:施設に入所した際の食費や居住費、デイサービスの食費などは、高額介護サービス費の計算に含まれない全額自己負担です。
  • 4回目以降の軽減:過去12ヶ月以内に「世帯合計の限度額」を超えて払い戻しを受けた回数が4回目以降の場合、上限額が引き下げられます。
  • 医療費との合算制度:介護と医療の自己負担が両方高額な場合、合算してさらに負担を軽減する「高額介護合算療養費制度」もあります。
  • 生活保護受給者:介護保険料は実質負担ゼロ(生活扶助から控除)となります。 

※ 自己負担上限額の適用を受けるには、通常、市区町村への申請が必要です。

まずは窓口やケアマネジャーに確認することをお勧めします。

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