高額療養費自己負担限度額

国民健康保険の高額療養費制度

国民健康保険の高額療養費制度は、1ヶ月(1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った自己負担額が、所得などに応じて設定された上限額を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される(または窓口負担が上限までになる)制度です。 

【70歳未満の方】の自己負担限度額(1ヶ月) 

所得区分は、住民税の課税所得(基礎控除後)に基づきます。 

所得区分 住民税の課税所得自己負担限度額(計算式)
ア(高所得)901万円〜252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1%
600万円〜901万円未満167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1%
210万円〜600万円未満80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1%
エ(一般)住民税課税57,600
オ(低所得)住民税非課税35,400円
  • 多数該当:過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは「多数該当」となり、限度額が軽減されます(例:一般所得の場合、44,400円になる)。
  • 注意点:所得の申告をしていない場合、自動的に最も高い「ア」の区分が適用されます。 

【70歳以上75歳未満の方】の自己負担限度額(1ヶ月) 

70歳以上は年齢区分によって計算が異なります。また、外来のみ(個人)と、入院+外来(世帯)で上限が異なります。 

  • 現役並み所得者:300万円〜(174,000円+(医療費-58万円)×1%)※外来のみは57,600円
  • 一般(住民税課税者):外来のみ(個人)18,000円(※年14.4万円上限)、入院+外来(世帯)57,600
  • 低所得2(住民税非課税):外来のみ 8,000円、入院+外来(世帯)24,600
  • 低所得1:外来のみ 8,000円、入院+外来(世帯)15,000 

高額療養費の注意点・申請方法

  • 対象外の費用:入院時の食事代、差額ベッド代(個室代)、保険適用外の先進医療費は、高額療養費の計算に含まれません。
  • 「限度額適用認定証」の活用:あらかじめ市区町村の窓口で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、窓口での支払いが最初から限度額までで済みます。
  • マイナ保険証:マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額適用認定証の申請が不要になります。
  • 多数該当(4回目以降):該当月以前の12ヶ月以内に、高額療養費が3回以上該当した4月目からの限度額です。 

※ 詳細な所得区分や申請手続きは、お住まいの市区町村の国保窓口(またはホームページ)で確認してください。 

社会健康保険の高額療養費制度

【70歳未満の方】の自己負担限度額(1ヶ月)

  • 年収約770万〜1,160万円(標準報酬53〜79万円):87,430円+(医療費-292,000円)×1%
  • 年収約370万〜770万円(標準報酬28〜50万円):57,600円
  • 年収約370万円未満(標準報酬26万円以下):35,400円 

※「多数該当」:過去12ヶ月以内に3回以上上限に達した場合、4回目以降は限度額が引き下げられます(例:87,430円→44,400円など)。 

【70歳以上75歳未満の方】の自己負担限度額(1ヶ月) 

  • 現役並み所得者(年収約370万円〜):89,100円〜+(医療費-267,000円)×1%
  • 一般(年収約155万〜370万円):57,600円(外来年間合算は144,000円)
  • 住民税非課税:31,000円(外来のみ18,000円/月) 

注意点

  • 事前に「限度額適用認定証」を申請し医療機関に提示すると、窓口での支払いが上記の限度額までとなります。 
  • 入院時の食事代、ベッド代、先進医療技術料は対象外です。

※ ご自身の所得区分に応じた正確な金額は、加入している健康保険組合のホームページや案内をご確認ください。

後期高齢者健康保険の高額療養費制度

後期高齢者(75歳以上)の高額療養費制度は、1ヶ月の医療費自己負担が所得に応じた上限額を超えた場合、その差額が支給される制度です。外来のみ(個人)と入院含む世帯単位で上限が異なり、一般所得なら外来1.8万円、世帯5.76万円が目安。住民税非課税世帯は更に低額です。 

所得区分によって1ヶ月の負担上限が設定されています(令和5〜7年度基準)。 

所得区分 外来(個人)外来+入院(世帯)
現役並み所得者 (年収約1160万~)252,600円+(医療費-84.2万)×1%252,600円+(医療費-84.2万)×1%
現役並み所得者 (年収約770万~1160万)167,400円+(医療費-55.8万)×1%167,400円+(医療費-55.8万)×1%
現役並み所得者 (年収約370万~770万)80,100円+(医療費-26.7万)×1%80,100円+(医療費-26.7万)×1%
一般 (住民税課税)18,000円(年間14.4万まで)57,600円
区分 (住民税非課税)8,000円24,600円
区分 (非課税・所得0円等)8,000円15,000円

※現役並み所得者は3割負担、それ以外は1〜2割負担。
※2022年10月〜2025年9月末まで、2割負担の人の外来上限に緩和措置(6,000円+α)あり。 

  • 「限度額適用認定証」の提示: 非課税世帯の人が入院・高額受診をする際は、市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関に提示すると窓口負担が上限額までとなります。
  • 高額な受診が4回目以降(多数回該当): 過去12ヶ月に3回以上上限に達した場合、4回目からは自己負担がさらに軽減されます(例:一般世帯なら44,400円)。
  • 高額介護合算療養費: 同一世帯で医療と介護の自己負担が高い場合、年間の合算額から上限を超えた分が返還される制度も併用できます。 

※ 詳細な金額や所得判定は、自治体(横浜市、横須賀市など)の広域連合サイトで確認してください。

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