国民健康保険の高額療養費制度

国民健康保険の高額療養費制度は、1ヶ月(1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った自己負担額が、所得などに応じて設定された上限額を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される(または窓口負担が上限までになる)制度です。 

【70歳未満の方】の自己負担限度額(1ヶ月) 

所得区分は、住民税の課税所得(基礎控除後)に基づきます。 

所得区分 住民税の課税所得自己負担限度額(計算式)
ア(高所得)901万円〜252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1%
600万円〜901万円未満167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1%
210万円〜600万円未満80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1%
エ(一般)住民税課税57,600
オ(低所得)住民税非課税35,400円
  • 多数該当:過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは「多数該当」となり、限度額が軽減されます(例:一般所得の場合、44,400円になる)。
  • 注意点:所得の申告をしていない場合、自動的に最も高い「ア」の区分が適用されます。 

【70歳以上75歳未満の方】の自己負担限度額(1ヶ月) 

70歳以上は年齢区分によって計算が異なります。また、外来のみ(個人)と、入院+外来(世帯)で上限が異なります。 

  • 現役並み所得者:300万円〜(174,000円+(医療費-58万円)×1%)※外来のみは57,600円
  • 一般(住民税課税者):外来のみ(個人)18,000円(※年14.4万円上限)、入院+外来(世帯)57,600
  • 低所得2(住民税非課税):外来のみ 8,000円、入院+外来(世帯)24,600
  • 低所得1:外来のみ 8,000円、入院+外来(世帯)15,000 

高額療養費の注意点・申請方法

  • 対象外の費用:入院時の食事代、差額ベッド代(個室代)、保険適用外の先進医療費は、高額療養費の計算に含まれません。
  • 「限度額適用認定証」の活用:あらかじめ市区町村の窓口で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、窓口での支払いが最初から限度額までで済みます。
  • マイナ保険証:マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額適用認定証の申請が不要になります。
  • 多数該当(4回目以降):該当月以前の12ヶ月以内に、高額療養費が3回以上該当した4月目からの限度額です。 

※ 詳細な所得区分や申請手続きは、お住まいの市区町村の国保窓口(またはホームページ)で確認してください。