健康保険証が変更

健康保険証の使用が終了、これからはつの方法に

従来の健康保険証は、2025年12月1日までにすべて有効期限を迎え、翌日以降、保険診療を受ける際は、医療機関や薬局の窓口で、マイナ保険証、 スマホ保険証、 資格確認書のいずれかの提示が求められます。今回は、この3つの利用方法について整理します。

マイナ保険証

マイナ保険証は、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。  マイナンバーカードをお持ちであれば、事前に医療機関等にある顔認証付きカードリーダー(以下、機器)またはマイナポータル等から利用登録をすれば準備完了です。 医療機関等の窓口でマイナンバーカードを機器にかざすことで、保険資格がオンラインで確認され、保険診療を受けることができます。   なお、マイナンバーカードの紛失や有効期限切れ、マイナンバーカードの電子証明書の失効のときは、マイナ保険証も利用できなくなります。

スマホ保険証

 2025年9月19日から、スマートフォン(以下、スマホ)をマイナ保険証として利用できるようになり、機器の準備が整った医療機関等から、順に利用が始まっています。  事前に、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマホに追加しておくことで、以後は医療機関等の窓口でスマホを機器にかざすことで保険診療を受けられます。マイナンバーカード自体を持参しなくても受診可能ですが、すべての医療機関が対応しているわけではありません。スマホ保険証も、マイナンバーカードの紛失や有効期限切れ、マイナンバーカードの電子証明書の失効により、利用できなくなります。さらに、スマホの機種変更や譲渡時には、安全のため、マイナンバーカードを削除しましょう。  なお、スマホにマイナンバーカードを追加した場合でも、マイナンバーカード自体は引き続き利用できます。

資格確認書

マイナ保険証やスマホ保険証の利用には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを取得していない方、取得していても健康保険証の利用登録をしていない方には、加入している健康保険の保険者から「資格確認書」が交付されます。この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。     マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方や障害をお持ちの方など)や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方も、申請により資格確認書の交付を受けられます。    従来の健康保険証と同様に利用できますが、資格確認書には有効期限が設定されていますので、その期間に応じて差し替えが必要です。